会員規約

会員規約

第1章 総則

第1条(名称)

本協議会の名称は「モノづくり起業 推進協議会(英文名: Monozukuri Hardware Startup Consortium)(以下「協議会」という)」とする。

第2条(目的)

協議会は、日本の「モノづくり」技術と「起業(スタートアップ)」を結び付けることで、日本の製造業の技術を世界から活用する仕組みを作り上げることを目標とする。

第3条(事業)

協議会は前項の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. モノづくりに関する技術の開発・実証及び標準化等の推進。

  2. モノづくりに関する各種プロジェクトの創出及び当該プロジェクトの実施に必要となる規制改革等の提言。

  3. モノづくりに関する情報の収集・発信、普及・啓発。

  4. その他、協議会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

第4条(会員)

  1. 協議会の目的及び事業に賛同する企業、団体、個人、関係府省庁等を会員とする。

  2. 会員の種別は、次の通りとする。

    1. 正会員:協議会の目的に賛同する企業または団体で、総会での議決権を有する会員をいう。

    2. 賛助会員:協議会の目的に賛同する企業または団体で、総会での議決権を有しない会員をいう。

    3. 有識者会員:協議会の目的に賛同する個人。総会での議決権を有しない。

    4. 特別会員:関係府省庁、地方公共団体または協議会の会長がその活動に特別に寄与すると認めた団体。総会での議決権を有しない。

第5条(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、会長に申し込む。

  2. 会長は、前項の申し込みがあったときは、運営委員会の決議により、入会の承認・不承認を決定する。

  3. 会長は、申込者に対し、前項の結果を速やかに通知する。

第6条(会員の権利)

すべての会員は次の権利を有する。

  1. 協議会が主催するコンファレンス、セミナーおよびワークショップ等の優先的な参加受付や会員優待価格での受講。

  2. 協議会が必要に応じて設置する実行委員会への優先的な参加。

上記の権利に加えて、正会員は次の権利を有する。

  1. 協議会が主催・共催するコンファレンス、セミナーおよびワークショップ等の協賛枠の優先的な購入や、優遇価格での購入。

  2. その他、協議会の活動への優先的な参加。

第7条(会費)

  1. 会員は、別途定める会費(入会金および年会費)を支払うものとする。

  2. 納入された会費は、理由の如何にかかわらず返還されない。

  3. 協議会 は、少なくとも1か月前までの通知により会費の金額を変更することができる。変更後の会費は、当該変更後の会費支払時より適用される。

  4. 退会後、再び入会する際は、入会金は免除されないものとする。

第8条(退会と除名)

  1. 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。

  2. 本規約を遵守しないときまたは協議会の名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、当該会員を除名させることができる。

    1. 法人等(個人、法人または団体をいう)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)であるときまたは法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき。

    2. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき。

    3. 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

    4. 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

第3章 役員

第9条(役員)

協議会に次の役員を置く。なお役員は、正会員もしくは正会員に属している個人とする。

  1. 会長(1名):会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

  2. 副会長(若干名):副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。

  3. 実行委員長:実行委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。

  4. 名誉職(若干名):協議会には、名誉会長や顧問などの名誉職をおくことができる。名誉職は、総会にはかったうえで会長が任命する。

第10条(任期)

役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができる。

第11条(報酬)

役員はいずれも無報酬とする。

第4章 組織

第12条(事業年度)

協議会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第13条(総会)

  1. 協議会の最高機関として、総会を置く。

  2. 総会は会員をもって構成し、年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。必要に応じて、書面または個別に定める電子的手段による開催とすることができる。

  3. 総会は、協議会の事業及び運営の基本的事項について審議し、決定する。

  4. 総会は、執行機関たる運営委員会の構成員として運営委員を選任する。

  5. 総会は、正会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む)をもって成立する。

  6. 総会の議事は、正会員の出席者(代理出席、委任状を含む)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  7. 総会は、会長が招集し、議長を務める。

第14条(運営委員会)

  1. 協議会に執行機関として運営委員会を置く。

  2. 運営委員会は、総会において選任された運営委員により構成される。

  3. 運営委員会は、会長、副会長を選任する。

  4. 運営委員会は、協議会全体の事業計画及び事業報告、予算及び決算、専門の実行委員会の設置等協議会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。

  5. 運営委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む)をもって成立する。

  6. 運営委員会は、会長または会長が指名する運営委員が召集し、会長または会長が指名する運営委員が議長を務める。必要に応じて、書面または個別に定める電子的手段による開催とすることができる。

  7. 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  8. 会長または会長が指名する運営委員は、必要があると認めるときは、運営委員会に会員もしくは外部の専門家の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。

第15条(実行委員会)

協議会は、運営委員会の決定に基づき、課題ごとに専門の実行委員会を設置することができる。実行委員会は、運営委員会によって選任された実行委員長によって選任される実行委員により構成される。実行委員会は、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他については、多数決の原理に従った規定を自ら定めることができるものとする。

第16条(事務局)

協議会の事務局は、総会で定める会員組織内に設置し、協議会に関わる庶務を行う。事務局を運営する会員は、協議会に運営実費を請求することができるものとする。

附則

本規約は、2016年9月30日より施行する。

2016年度の事務局は、株式会社Darma Tech Labsに設置する。

協議会のプライバシーポリシーは、以下のに定める。